有価証券報告書とは。 有価証券の発行者である会社で、その有価証券が証券取引法で定めた有価証券に該当する場合は、内閣府令で定める事項を記載した「有価証券報告書」を内閣総理大臣へ提出しなければなりません。
内閣府令で定める事項 ・経理の状況 ・その他事業の内容に関する重要な事項 ・その他の公益又は投資者保護のため必要かつ適当なもの